組合員の資格
地区
本所 | 〒080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西14丁目1番地15 TEL:0155-43-5011 FAX:0155-30-5022 |
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北海道支部 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2丁目1番地1 カメイ札幌駅前ビル9F TEL:011-200-8700 FAX:011-200-8600 |
十勝支部 | 〒080-0803 北海道帯広市東3条南27丁目2番地 TEL:0155-67-4474 FAX:0155-67-1870 |
帯広支部 | 〒080-0012 北海道帯広市西2条南6丁目1 ポトスビル301 (株)ブレイブ内 TEL:0155-67-7781 FAX:0155-67-6390 |
北見支部 | 〒090-0043 北海道北見市北3条西2丁目10番地 オアシスビル2F 2-2 TEL:0157-69-7000 FAX:0157-69-7001 |
釧路支部 | 〒085-0035 北海道釧路市共栄大通9丁目1番 K&Mビル1F TEL:0154-31-3000 FAX:0154-23-2000 |
東北支部 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル402 TEL:022-354-1582 FAX:022-354-1583 |
埼玉支部 | 〒366-0802 埼玉県深谷市桜ケ丘39番地 (株)P・Sコーポレーション内 TEL:048-574-7669 FAX:048-571-7144 |
千葉支部 | 〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉149 アビル飯倉ハイツ201 (有)am 内 TEL:0479-70-0808 FAX:0479-70-0805 |
関東支部 | 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-3-2 廣屋ビル1F TEL:03-5289-0333 FAX:03-3257-8877 |
北陸支部 | 〒920-0901 石川県金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三1F TEL:076-293-1790 FAX:076-226-0627 |
関西支部 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3-6-7 富士本町ビル6F TEL:06-6245-8700 FAX:06-6245-8710 |
神戸支部 | 〒653-0002 兵庫県神戸市長田区6番1-4-1 アロバスビル2F (株)ヒーモリ内 TEL:078-599-6902 FAX:078-599-6903 |
中国支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1342 ニコー産業(株)内 TEL:0867-72-4777 FAX:0867-72-3117 |
九州支部 | 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目18-7 福岡流通あけぼのビル403 TEL:092-624-8700 FAX:092-624-8701 |
福岡南支部 | 〒813-0034 福岡県福岡市南区大橋2丁目21-5 リピアル大橋201 TEL:092-555-2300 FAX:092-555-2301 |
沖縄支部 | 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目10番24号 ホークシティ那覇ビル5F TEL:098-916-6647 FAX:098-987-5206 |
- 外国人技能実習生受入のご案内 -
外国人実習生の受入を支援し、人材の育成を通して国際貢献に資するために受入のご案内をいたします。
海外送出し機関の推薦を受けた実習希望者は面接を受け、面接表の得点計が60点以上となった者が実習生選抜者として入国しております。なお、当組合では、実習生となる者は以下に掲げる全ての要件を満たす者でなければならないことを定めております。
1. 母国国内において日本国内で習得しようとする技術などに係る業務に現在従事し、かつ同業務に経験をしている者 |
2. 日本国内における実習を修了して、帰国後に復職が確実に保証されている者 |
3. 実習生としての使命を自覚し、実習意欲の高い者 |
4. 母国の国または地方公共団体から推薦を得られる者 |
5. 高等学校又はそれと同等以上の学校を卒業した者 |
6. 満18歳以上満40歳以下の年齢の者 |
7. 過去に日本国における実習経験のない者 |
8. 実習に耐え得る健康な心身を持つと認められ、かつ歯科治療を必要とする恐れのない者 |
9. 実習を受けるに足る日本語能力を持つと認められる者 |
外国人技能実習生受入れに係る流れと手順
外国人実習生受入れに係る手順は以下の通りで、申込みから入国まで概ね半年程度要します。
外国人技能実習制度とは何ですか?
外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年を、一定期間日本の公私の機関に受け入れ、技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得させることにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ、「人づくり」に寄与することを目的とするものです。
したがって、技能実習生は、いずれも、本人等が帰国した後に、修得した技能等を活かし、その国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力及び国際貢献の一翼を担っています。
「団体監理型技能実習」とはなんですか?
団体監理型技能実習とは、法務省令に定める要件に適合する営利を目的としない団体、すなわち、商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、(公益)社団法人及び(公益)財団法人その他の機関が監理団体となり、それらの団体の責任と監理の下で、その傘下企業等が雇用契約に基づいて技能実習生を受け入れるものです。
技能実習生とは?
まず、技能実習生は、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該機関の業務に従事して技能等を修得する活動(在留資格「技能実習1号ロ」)に従事するものであり、さらに、在留資格変更許可を受け、その技能実習生が、当該技能等に習熟するため同一の機関との雇用契約の下で業務に従事する活動(在留資格「技能実習2号ロ」)を行うものです。
また、技能実習生は、移行対象職種(別表のとおり)であれば入国後通算して最長3年の範囲で日本に在留することが可能です。
在留資格「技能実習」の在留期間はどのように定められているのですか?
在留期間は、各在留資格について、法務省令で定めることとされ、入管法施行規則の別表第2に在留資格ごとの在留期間が規定されています。
「技能実習1号ロ」については1年又は6月、また、「技能実習2号ロ」については1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。
そのため、「技能実習2号」の場合には、技能実習生としての通算した活動期間の上限(3年間)に合わせて月単位で在留期間が決定される場合があります。
団体監理型の受入れ人数枠について説明して下さい
「技能実習1号ロ」に該当する技能実習生を受け入れる場合の実習実施機関ごとの人数枠を簡略化して表すと次の表のようになります。
【基本人数枠】
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数には、実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。
【人数枠(団体監理型)】
通常の者 | 優良基準適合者 | |||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
下記よりメールにてお問い合わせください。
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