01 | 組合員のためにする電力及び資材等の共同購買 |
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02 | 組合員のためにする経理等の事務代行事業 |
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03 | 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業 |
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04 | 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業 |
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05 | 組合員のためにする特定技能外国人支援事業 |
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06 | 特定技能外国人に係る職業紹介事業 |
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07 | 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 |
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08 | 組合員の福利厚生に関する事業 |
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組合名 | アシストワンパートナーズ協同組合 |
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代表理事 | 深川 政和 |
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本所住所 | 〒080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西14丁目1番地15 (設立年月日 2017年9月1日) |
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TEL / FAX | T. 0155-43-5011 F. 0155-30-5022 |
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出資金 | 23,480,000円 (令和6年12月末日現在) |
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認可 | 外国人技能実習機構 (一般監理団体許可 許1701002163 許可年月日 平成30年4月27日) 登録支援機関 (登録番号 24登-009555 登録年月日 2024年2月15日) |
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本所 | 〒080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西14丁目1番地15 TEL:0155-43-5011 FAX:0155-30-5022 |
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北海道支部 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2丁目1番地1 カメイ札幌駅前ビル9F TEL:011-200-8700 FAX:011-200-8600 |
十勝支部 | 〒080-0803 北海道帯広市東3条南27丁目2番地 TEL:0155-67-4474 FAX:0155-67-1870 |
帯広支部 | 〒080-0012 北海道帯広市西2条南6丁目1 ポトスビル301 (株)ブレイブ内 TEL:0155-67-7781 FAX:0155-67-6390 |
旭川支部 | 〒070-0036 北海道旭川市6条通8丁目-36-25 セントラル旭川ビル202-2号室 TEL:0166-74-8211 FAX:0166-74-7432 |
北見支部 | 〒090-0043 北海道北見市北3条西2丁目10番地 オアシスビル2F 2-2 TEL:0157-69-7000 FAX:0157-69-7001 |
釧路支部 | 〒085-0035 北海道釧路市共栄大通9丁目1番 K&Mビル1F TEL:0154-31-3000 FAX:0154-23-2000 |
秋田支部 | 〒010-1651 秋田県秋田市豊岩石田坂宇九十田1-61 (有)武田架設工業内 TEL:018-838-0981 FAX:018-838-0982 |
東北支部 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル402 TEL:022-354-1582 FAX:022-354-1583 |
千葉支部 | 〒288-0045 千葉県銚子市三軒町18-12 三軒ビル4F TEL:0479-21-7270 FAX:0479-21-7271 |
関東支部 | 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-3-2 廣屋ビル1F TEL:03-5289-0333 FAX:03-3257-8877 |
群馬支部 | 〒370-0849 群馬県高崎市八島町110-6 TO-MOREビル806 TEL:027-395-0311 FAX:027-395-0312 |
関西支部 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3-6-7 富士本町ビル6F TEL:06-6245-8700 FAX:06-6245-8710 |
神戸支部 | 〒658-0048 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-5-19 TEL:078-855-3523 FAX:078-855-3586 |
九州支部 | 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目18-7 福岡流通あけぼのビル403 TEL:092-624-8700 FAX:092-624-8701 |
沖縄支部 | 〒900-0005 沖縄県那覇市天久2-2-35 レジデンス新垣3-B TEL:098-917-5660 FAX:098-917-5661 |
外国人実習生の受入を支援し、人材の育成を通して国際貢献に資するために受入のご案内をいたします。
海外送出し機関の推薦を受けた実習希望者は面接を受け、面接表の得点計が60点以上となった者が実習生選抜者として入国しております。なお、当組合では、実習生となる者は以下に掲げる全ての要件を満たす者でなければならないことを定めております。
外国人実習生受入れに係る手順は以下の通りで、申込みから入国まで概ね半年程度要します。
外国人技能実習制度とは何ですか?
外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年を、一定期間日本の公私の機関に受け入れ、技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得させることにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ、「人づくり」に寄与することを目的とするものです。
したがって、技能実習生は、いずれも、本人等が帰国した後に、修得した技能等を活かし、その国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力及び国際貢献の一翼を担っています。
「団体監理型技能実習」とはなんですか?
団体監理型技能実習とは、法務省令に定める要件に適合する営利を目的としない団体、すなわち、商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、(公益)社団法人及び(公益)財団法人その他の機関が監理団体となり、それらの団体の責任と監理の下で、その傘下企業等が雇用契約に基づいて技能実習生を受け入れるものです。
技能実習生とは?
まず、技能実習生は、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該機関の業務に従事して技能等を修得する活動(在留資格「技能実習1号ロ」)に従事するものであり、さらに、在留資格変更許可を受け、その技能実習生が、当該技能等に習熟するため同一の機関との雇用契約の下で業務に従事する活動(在留資格「技能実習2号ロ」)を行うものです。
また、技能実習生は、移行対象職種(別表のとおり)であれば入国後通算して最長3年の範囲で日本に在留することが可能です。
在留資格「技能実習」の在留期間はどのように定められているのですか?
在留期間は、各在留資格について、法務省令で定めることとされ、入管法施行規則の別表第2に在留資格ごとの在留期間が規定されています。
「技能実習1号ロ」については1年又は6月、また、「技能実習2号ロ」については1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。
そのため、「技能実習2号」の場合には、技能実習生としての通算した活動期間の上限(3年間)に合わせて月単位で在留期間が決定される場合があります。
団体監理型の受入れ人数枠について説明して下さい
「技能実習1号ロ」に該当する技能実習生を受け入れる場合の実習実施機関ごとの人数枠を簡略化して表すと次の表のようになります。
【基本人数枠】
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数には、実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。
【人数枠(団体監理型)】
通常の者 | 優良基準適合者 | |||
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第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第3号 (2年間) |
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
弊組合の事業を初めてご利用になる企業様は、組合加入のお手続を並行して行わせていただきます。
出資金 | 1口:10,000円 |
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組合費 | 1ヶ月:1,000円 |
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※出資金は、組合脱退後にご返金致します。
職種 | ① 訪問指導・監査職員 ② 一般事務スタッフ ※PC入力・書類作成・電話応対及びその他付帯する事務作業(本所・各拠点) |
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給与 | ① 250,000〜350,000円 ② 171,700〜250,000円 (社内規定による) |
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休日 | 土日祝休み 業務上の都合により変更の可能性有 |
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勤務時間 | 9:00(8:45)~18:00(17:45) ※残業の可能性有 |
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その他 | 交通費支給(社内規定による) |
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応募について | 先ずは履歴書を本所へ郵送 ①書類選考 ②面接 〒080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西14丁目1番地15 |
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下記よりメールにてお問い合わせください。
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